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高齢者向け返済特例制度

60歳以上の方へのリフォーム融資

高齢者向け返済特例制度って何?

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。

高齢者向け返済特例制度の特徴

特徴1:月々の返済は利息のみとなり、月々のご負担を低く抑えられます。

例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合(※1)の月々のご返済額は下記のとおりで、一般的なリフォームローン(返済期間10年の場合)に比べて、毎月の負担を低く抑えられます。(※2)

※1 金利は、一般的なリフォームローンの場合は年2.5%、高齢者向け返済特例制度の場合は年3.5%で試算しています。

※2 返済期間中は、利息のみのお支払いとなり、元金が減少しないので、総返済額(利息の支払総額と一括返済する 元金の合計額)は一般的なリフォームローンの場合の総返済額(毎月の返済額の合計)を上回ります。

特徴2:元金はお亡くなりになった時の一括返済となります。

元金は、借入された方全員がお亡くなりになった時に、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただいても、融資金の金額を返済できない場合は、残元金は返済義務は相続人の方が負うことになります。

特徴3:融資限度額は1,000万円です。

(注)融資額は、高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が設定する保障限度額及び実際のリフォーム工事費を上回ることはできません。

特徴4:高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が連帯保証人になります。

親族の方等に保証人を依頼するわずらわしさがありません。
なお、(財)高齢者住宅財団の保証にあたっては、下記の保証料と事務手数料が必要になります。

保証料 : 融資額の1.5%
事務手数料 : 融資額が100万円以上の場合…36,750円(消費税込)
  融資額が100万円未満の場合…融資額の3.5%(消費税込)

融資の対象となる工事

次の「バリアフリー工事」または「耐震改修工事」のいずれかに該当する工事 【バリアフリー工事】
  • 廊下幅及び居室の出入り口幅(廊下幅:78cm以上/出入り口幅:75cm以上)
  • 浴室及び階段の手すり設置
  • 床の段差解消
【耐震改修工事】
  • 耐震改修(都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行う工事 )
    ※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事です。
    ※物件審査時に都道府県や市町村の発行する「認定通知書」が必要となります。
    ※「認定通知書」の発行手続きや認定基準などについては、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問い合わせください。
  • 耐震補強(機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う工事)

※ バリアフリー工事又は耐震改修工事の内容が住宅金融支援機構が定める基準に適合していることを、適合証明審査機構又は適合証明技術者の発行する適合証明書により保証します。 適合証明書の発行を受けるには、適合証明審査機構又は適合証明技術者による検査が必要です。
(検査手数料はお客様負担となります。)

主な融資条件

対象となる方 以下のすべてに当てはまる方

  • 借入申込時に満60歳以上の方(年齢の上限はありません。)
  • ご自身が居住する住宅をリフォームする方
  • 日本国籍の方、又は永住許可を受けている外国人の方
対象となる住宅 工事完了後の住宅部分の面積が50㎡以上(共同建の場合は40㎡以上)の住宅
※申込本人、配偶者、本人又は配偶者の親族が所有する住宅に限ります。
総返済負担率 年収に占めるすべてのお借り入れ※の年間合計返済額(本制度による機構融資の返済も含みます。)の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たしている方(収入を合算することもできます。)
  • 年収400万円未満の場合…30%以下
  • 年収400万円以上の場合…35%以下
※全てのお借り入れとは、本融資の返済額のほか、本融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、 カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入も含みます。)などのお借り入れをいいます。
抵当権 建物と土地に住宅金融支援機構の第一順位の抵当権が設定できる事が必要です。
※担保設定に要する費用はお客様のご負担になります。
※リフォームする住宅および土地に住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の抵当権が既に設定されている場合は、既融資の残債務を完済のうえ、その抵当権を抹消することが必要です。

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