高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合(※1)の月々のご返済額は下記のとおりで、一般的なリフォームローン(返済期間10年の場合)に比べて、毎月の負担を低く抑えられます。(※2)
※1 金利は、一般的なリフォームローンの場合は年2.5%、高齢者向け返済特例制度の場合は年3.5%で試算しています。
※2 返済期間中は、利息のみのお支払いとなり、元金が減少しないので、総返済額(利息の支払総額と一括返済する 元金の合計額)は一般的なリフォームローンの場合の総返済額(毎月の返済額の合計)を上回ります。
元金は、借入された方全員がお亡くなりになった時に、相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただいても、融資金の金額を返済できない場合は、残元金は返済義務は相続人の方が負うことになります。
(注)融資額は、高齢者居住支援センター(高齢者住宅財団)が設定する保障限度額及び実際のリフォーム工事費を上回ることはできません。
親族の方等に保証人を依頼するわずらわしさがありません。
なお、(財)高齢者住宅財団の保証にあたっては、下記の保証料と事務手数料が必要になります。
| 保証料 : | 融資額の1.5% |
|---|---|
| 事務手数料 : | 融資額が100万円以上の場合…36,750円(消費税込) |
| 融資額が100万円未満の場合…融資額の3.5%(消費税込) |
※ バリアフリー工事又は耐震改修工事の内容が住宅金融支援機構が定める基準に適合していることを、適合証明審査機構又は適合証明技術者の発行する適合証明書により保証します。
適合証明書の発行を受けるには、適合証明審査機構又は適合証明技術者による検査が必要です。
(検査手数料はお客様負担となります。)
| 対象となる方 |
以下のすべてに当てはまる方
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|---|---|
| 対象となる住宅 |
工事完了後の住宅部分の面積が50㎡以上(共同建の場合は40㎡以上)の住宅 ※申込本人、配偶者、本人又は配偶者の親族が所有する住宅に限ります。 |
| 総返済負担率 |
年収に占めるすべてのお借り入れ※の年間合計返済額(本制度による機構融資の返済も含みます。)の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たしている方(収入を合算することもできます。)
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| 抵当権 |
建物と土地に住宅金融支援機構の第一順位の抵当権が設定できる事が必要です。 ※担保設定に要する費用はお客様のご負担になります。 ※リフォームする住宅および土地に住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の抵当権が既に設定されている場合は、既融資の残債務を完済のうえ、その抵当権を抹消することが必要です。 |